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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

連鎖倒産を未然に防ぐ
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、万一、取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などが回収困難になった場合、取引先の倒産の影響を受けて、自ら連鎖倒産に追い込まれる事態を防ぐために加入者に対し、経営の安定化を図るために共済金の貸付けをする制度です。

加入できる方

加入できる方は次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

  • 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製品を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
  • 企業組合、協業組合
  • 事業共同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

 

制度の特色

 

共済金の貸付額 最高 8,000万円
貸付残高ベース掛金額の10倍以内
加入後6ヶ月を経過して取引先事業者が倒産した場合、加入者は、積み立てた掛金総額の10倍か、被害額のいずれか少ない額の共済金の貸付が受けられます。返済期間は5年〜7年(据置6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。
無担保・無保証人・無利子 無担保,無保証人,無利子で共済金の貸付けが速やかに受けられます。ただし、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。
税法上の特典 掛金は、税法上損失(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に算入できます。
一時貸付金制度 共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

 

毎月の掛金

毎月の掛金は、最低5,000円から最高200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選択できます。

  • 加入後、増・減額ができます。(ただし、減額する場合、一定の用件が必要です。)
  • 掛金は、総額が最高800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めができます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

◆ご加入、ご相談は当所まで。

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