各種証明・取引について。

原産地証明書

1.商工会議所の貿易関係証明

原産地証明書をはじめとする、商工会議所が発給する海外向けの各種貿易関係証明は、古くから最も信頼できる証明として広く内外の貿易関係業者により利用されています。商工会議所が厳正かつ中立な立場で発給する貿易関係証明は、真正・公正なものとして、商取引の円滑化に多大な利便性を提供し、貿易活動の振興に大きく貢献してきました。

2. 商工会議所の証明発給権限

 わが国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会議所法第9条第5号および第6号の規定に基づき、その権限を与えられています。

とりわけ原産地証明書の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間70万件を超える貿易関係証明を発給しています。 わが国以外でも、商工会議所(商業会議所)が発給機関の1つとして位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっています。

3. 商工会議所の証明が必要とされる場面

商工会議所の貿易関係証明が必要とされるのは、主に次のような理由によります。
(1)荷為替信用状(L/C)で要求されている
(2)荷為替信用状(L/C)以外の書面等により海外取引先から要求されている
(3)領事査証取得のための必須条件とされている

4. 全国統一の証明発給制度

商工会議所の発給する貿易関係証明の国際的信用を確保するために、平成11年2月に日本商工会議所により「商工会議所貿易関係証明発給事務規則」が制定されました。これにより、平成11年10月1日以降、原産地証明書は偽造防止加工が施された商工会議所所定の用紙を使用することとなりました。誓約書や認証規程、罰則規程、証明発給に係わる審査基準等が全国統一されました。

真正でない貿易関係証明が発給された場合、証明の国際的信用の失墜を招き、証明を利用する多くの法人・個人が多大な不利益を被ることとなります。商工会議所の証明制度の趣旨を十分に理解したうえで真正な証明書類を申請し、証明を取得されますようお願い致します。

証明取得までの流れ

証明取得までの流れは、次のとおりです。フローチャートをご参照下さい。

@ 貿易登録手続き完了
A 申請書類作成
原産地証明書をはじめとする、証明申請書類(営業証明・日本法人証明・会員証明を除く)は申請者が作成します。申請に必要な書類の作成・申請方法については、それぞれ該当する項目にてご確認ください。
B 申請書類
申請書類が完成しましたら、必要な典拠資料とともに当所申請窓口までお持ちください。申請業務を代行する者(代行業者)に証明申請を委託することもできますが、その代行業者が当所への代行業者登録を済ませていることが必要です。
C 審査
申請が受理されると、当所で申請書類・典拠資料の内容について審査します。
D 証明発給
審査の結果、その内容に不備がないと認められると、申請書類に当所証明印が押印され、証明番号が穿孔あるいは記入され、証明書として発給されます。証明された書類は、返却窓口にて直接お受け取りください。

▲ページの先頭へ戻る

長門商工会議所概要