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小規模企業共済制度
小規模企業共済制度とは、事業主の退職金制度です。事業主であるあなたが、事業をやめたり役員を退職した場合など、第一線を退いたときの生活安定をはかるためにつくられた制度です。
加入できる方
1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
※詳しくは「中小企業基盤整備機構小規模企業共済制度 加入資格 」を参照してください。
加入すると税法上の特典があります
掛金は全額控除。
掛金は全額が小規模企業共済金共済掛金として、そっくり課税対象から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。共済金は退職所得扱いまたは、公的年金の雑所得扱い。共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
毎月の掛金
- 毎月の掛け金は、1,000円〜70,000円(500円単位)。加入後増減額できます。
- 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。(半年払、年払もできます)
- 掛金は全額、所得金額から控除されます。
国の保証で安全確実・有利な制度
国の制度ですから安心です。
共済金は確実に支払われるしくみになっています。共済金は国の国庫補助がつけられ有利です。加入者はその掛金の範囲で即日に貸付けが受けられます。
分割払いで受け取ることもできます
共済金等の支払い
- 加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。
- 共済金A及び共済金Bについては、一時払い又は分割払い(分割払いの場合は死亡を除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一時払いで支払われます。
- 共済金の分割払いを選択できる加入者は、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60才以上である方です。また分割共済金は10年間又は15年間(加入者の選択による)にわたって年4回2月、5月、8月及び11月に支払われます。
- 共済金の一時払いと分割払いの併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金の額が300万円以上で、かつ一括で受け取る共済金の額が30万円以上であることが必要です 。
共済金等の受取り
共済事由 |
地位 |
A共済事由 |
B共済事由 |
準共済事由 |
解約時由 |
個人事業主 |
- 個人事業を廃業した場合
- 配偶者、子以外に事業を全部譲渡した場合
- 平成28年4月1日以降に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
- 共済契約者の方が亡くなられた場合
- 全額金銭出資により個人事業を本人成りした場合
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- 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
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- 平成28年3月31日以前に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
- 個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合(※3)
- 金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合(※2)
- ※1 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件となります。
- ※2 平成22年12月末以前に加入(平成23年1月以降に請求事由が発生して掛金納付月数の通算手続きを行った場合を除く)した共済契約者に限ります。
- ※3 平成23年1月以降に加入(平成23年1月以降に請求事由が発生して掛金納付月数の通算手続きを行った場合も含む)した共済契約者に限ります。
- ※4 法人成りした法人が小規模企業者でない場合は、準共済金となります。
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- 任意解約
- 機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
- 個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※3)(※4)
- 金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※2)(※4)
- ※1 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件となります。
- ※2 平成22年12月末以前に加入(平成23年1月以降に請求事由が発生して掛金納付月数の通算手続きを行った場合を除く)した共済契約者に限ります。
- ※3 平成23年1月以降に加入(平成23年1月以降に請求事由が発生して掛金納付月数の通算手続きを行った場合も含む)した共済契約者に限ります。
- ※4 法人成りした法人が小規模企業者でない場合は、準共済金となります。
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共同経営者 |
- 個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合(※1)
- 個人事業主が事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者を退任した場合
- 病気や怪我により共同経営者を退任した場合
- 平成28年4月1日以降に、個人事業主が配偶者・子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者・子にその地位を譲渡した場合
- 共済契約者の方が亡くなられた場合
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- 老齢給付(65歳以上で、180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
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- 平成28年3月31日以前に、個人事業主が配偶者・子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者・子にその地位を譲渡した場合
- 個人事業主が事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
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- 共同経営者の任意退任による解約(※2)
- 任意解約
- 機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
- 個人事業主が事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※3)
- ※1 事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件となります。
- ※2 留学、転職、独立開業、のれん分けなどで共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなります。
- ※3 法人成りした法人が小規模企業者でない場合は、準共済金となります。
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会社等役員 |
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- (退任日 平成28年3月31日以前) 病気や怪我のため役員を退任した
- (退任日 平成28年4月1日以降) 満65歳以上、または病気や怪我のため役員を退任した
- 共済契約者の方が亡くなられた場合
- 老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
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- (退任日 平成28年3月31日以前) 法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した
- (退任日 平成28年4月1日以降) 満65歳未満の方が、法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した
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- 任意解約
- 機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
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掛金月額が10,000円の場合
例えば、掛金月額を30,000円として試算するときは、下表の金額を3倍にしてください。
掛金納付年数 |
掛金合計額 |
共済金A |
共済金B |
準共済金 |
解約手当金 |
5年 |
600,000円 |
621,400円 |
614,600円 |
600,000円 |
掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額お受け取りいただけます。 掛金納付月が、240か月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。 |
10年 |
1,200,000円 |
1,290,600円 |
1,260,800円 |
1,200,000円 |
15年 |
1,800,000円 |
2,011,000円 |
1,940,400円 |
1,800,000円 |
20年 |
2,400,000円 |
2,786,400円 |
2,658,800円 |
2,419,500円 |
30年 |
3,600,000円 |
4,348,000円 |
4,211,800円 |
3,832,740円 |
税法上の取り扱い |
退職所得扱い |
一時所得扱い |
- (1)共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。
- (2)A・B準共済金の額は、源泉徴収前の共済金等の額です。したがって、掛金月額および契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。
- (3)解約手当金の税法上の取り扱いについて、任意解約で受け取時65歳以上の場合、共同経営者の退任による解約で退任時65歳以上および法人成りによる事由の場合、退職所得扱いと成ります。
◆詳しくは
中小企業基盤整備機構ホームページへ
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