労災保険と雇用保険を一緒にしたものです。社会保険が、健康や老後の保障をするのと同じように、労働保険は、下記のような保証をする<国の制度>です。
労災保険料 |
賃金の総額に、その事業に定められた労働保険料率を乗じて算定されます。事業の種類ごとに、55の区分に分類されて労災保険率表等により定められています。 |
雇用保険料 |
普通年間総賃金の1000分の15.5(事業主9.5、本人6.0の割合で負担)、農林水産・清酒製造業は1000分の17.5(事業主10.5、本人7.0の割合で負担)、建設などの一部業種は1000分の18.5(事業主11.5、本人7.0の割合で負担) |
(1)労災保険
(2)雇用保険(旧失業保険) |
仕事中のけがのとき 仕事中のけががもとで、身体に障害がのこったとき 仕事中の事故で死亡したとき 通勤途上の災害など 自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき |
注(1)・(2)いずれも、保険金の給付を主な目的としています。
*労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行わなければならないことになっています。
商工会議所には、政府の認可団体である労働保険事務組合が組織されており、事務を代行しています。 原則として労働保険に加入することができない事業主や家族従業者なども労働保険の事務を労働保険事務組合に委託することにより、特別に労働保険に加入することができます。
◆詳しくは商工会議所までお問合せください。