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労働保険

 労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。国が管掌する強制保険として、農林水産業の一部を除き、常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。

労働保険料の使用用途は(労災保険と雇用保険の給付)

労災保険

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族に必要な給付等を行っています。

雇用保険

労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

 

保険料の負担
 労働保険料の額は、労働者に支払う賃金の額(賃金総額)に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。 ※雇用保険分については、被保険者でない者の賃金は除かれます。
 労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。
  労災保険率は、2.5/1000から88/1000の範囲で、事業の種類に応じて異なります。
  雇用保険率は 15.5/1000です(農林水産・清酒製造の事業・建設の事業は異なります)。

      ●雇用保険料率表
事業の種類
保 険 率
事業主負担率
被保険者負担率
一般の事業
15.5/1000
9.5/1000
6/1000
農林水産
清酒製造の事業
17.5/1000
10.5/1000
7/1000

建設の事業

18.5/1000
11.5/1000
7/1000
                                  (令和6年4月1日現在)
  
労働保険は事務委託が便利です

 商工会議所には、政府の認可団体である労働保険事務組合が組織されており、事務を代行しています。 原則として労働保険に加入することができない事業主や家族従業者なども労働保険の事務を労働保険事務組合に委託することにより、特別に労働保険に加入することができます。

  • 委託の特典
    役員・事業主・家族従業員も労災へ加入できます。
    保険料の3回分納ができます。
    事務手続きが軽減され、事業に専念できます。

  • 委託できる事業者は
    常時使用労働者が、300人(卸売業・サービス業は100人、小売業・不動産業・保険業は50人)以下であれば委託できます。(委託手数料は有料)

 ◆詳しくは商工会議所までお問合せください。

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